2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
農水省では今、環境省と連携をしまして、鹿、イノシシの生息頭数を半減することを目標とした対策を策定しまして取り組んでいるところでありますが、こういう状況なものですから、本年度からは鳥獣捕獲の本格的な強化に取り組むことといたしまして、今、各都道府県にできる限り高い捕獲頭数の目標を設定いただいた上で、狩猟期に入りますので、十一月から三月、この間に集中的に集中捕獲キャンペーンを展開する。
農水省では今、環境省と連携をしまして、鹿、イノシシの生息頭数を半減することを目標とした対策を策定しまして取り組んでいるところでありますが、こういう状況なものですから、本年度からは鳥獣捕獲の本格的な強化に取り組むことといたしまして、今、各都道府県にできる限り高い捕獲頭数の目標を設定いただいた上で、狩猟期に入りますので、十一月から三月、この間に集中的に集中捕獲キャンペーンを展開する。
さらに、鳥獣保護管理法に基づく基本指針におきましては、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって、その地域に従来から活動してきた狩猟者団体等がある場合には、都道府県が地域の実情等を踏まえて適切に役割分担が図られるよう調整を行うこととしておりまして、例えば、群馬県では、これまで捕獲圧のかかっていなかった高標高域、高いところで認定鳥獣捕獲等事業者が捕獲を行うような調整を行っている例がありますし、岩手県では、狩猟期
○佐々木参考人 ただいまの御質問でありますけれども、今、特措法では、御案内のとおり、許可狩猟ということで、狩猟期以外でも捕獲をやっているということで、先ほど申し上げましたとおり、この五、六年で当時の三倍近い捕獲をしているということでございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、大変な暑さの中で、あるいはまた、どうしても木の葉があって獲物が見えにくいという部分があります。
まず、佐々木会長の方ですが、先ほどの意見開陳の中で、狩猟期の問題がございました。特措法の狩猟というのが今、夏場にも行われておる、しかし、いろいろな問題がある、入山者が多いとか、虫が多いとか、そういうこともあると。
そういうことで、県が独自で、県単で狩猟期に捕獲をしております。実は岩手県では、今までは大体おおむね千五百頭ぐらいを狩猟期に捕獲しておったんですが、一昨年は三千頭、倍の捕獲をしようということで計画を立てました。あっという間に三千五百頭、四千頭を捕獲しました。ことしは四千頭ということでしたんですが、五千頭をあっという間に捕獲をしました。
これは、もちろん狩猟者そのものに対しましても、毎年の狩猟期の前に団体を通じたお願いをして周知を図っているところでございます。 私ども、是非こういったことをしっかりやっていきたいと思います。
それから、日本は男女差別、男性中心社会だ、こう言われますが、欧米各国から見れば、長い男権対女権という歴史の中では、日本はどちらかというと、女性優位というよりも男性のヨーロッパの狩猟期よりは、はるかに日本の農耕民族の方が女性は上位にあったことは御案内のとおりであります。
ことしの狩猟期前に結論を出せるように努力いたします。
東北としてはそのときが一番の狩猟期なんです。そうでしょう。それを全然無視して、そういう考え方をどうしてするのか。 さらに、こういうあれも来ています。ツキノワグマによる人身被害が続発しておる。よく新聞で見るでしょう。狩人さん方のグループにツキノワグマをやってくれと頼む。だけれども、それは無理だ。こういうことで効果的なこともあるのに、何らそれに対する返事もないし、検討もしない。
なお、狩猟期あたりに弾を使っても、残ったものがあるんじゃないか、それの指導はどうなっているかという問題もございます。その点につきましても、大体狩猟期直後に、私どもの方といたしましては猟友会の関係者あるいは猟友会の御協力を得まして、いわゆる残弾というものは持ってはいけないということで指導いたしております。
これには例外がございまして、狩猟に使用する場合には一狩猟期で三百個までは譲り受けの許可を受けることなく購入することができるというふうになっております。次に、使用する場合につきましては標的射撃の場合がございます。これは一日に四百個、それから狩猟する場合には一日に百個を超えて消費するときは、公安委員会の消費の許可を要するということになっております。
残った弾は翌年の狩猟期までは持てるという法律のたてまえになっておるわけでございます。これは相当長い歴史がありましてそういう制度になっておるわけでございますけれども、これが結果として残っておりまして、ときどきあちこちに流れる、あるいは貸した借りたというようなことがあるわけでございます。
○今竹政府委員 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の取り締まりにつきましては、林野庁と私ども最も連絡を緊密にいたしましてやっておるところでございまして、毎年狩猟期の際には十分に中央、地方でもしばしば打ち合わせ会等をやって励行いたしておるところでございますが、最近の状況を見ますと、狩猟期だけではなく、いわゆる狩猟法違反が行なわれておるという面がございます。
専門家の話を聞きますと、大体一狩猟期に二百発くらいしか使わぬだろう。ところが火薬を五キロ、免許証を持っていけばAの店で五キロ、Bの店で五キロ、Cの店で五キロ、これで十五キロ買えるわけです。一狩猟期間に使えそうもないような量が入ってくる。西村事件にしても、これは汽車の中で爆発しなかったからよかったのですけれども、そういう危険寸前の問題がある。
と申しますのは、本来狩猟期というようなものは各種類ごとにきめるべきが正当だと思います。 〔委員長退帯、丹羽(兵)委員長代 理着席〕 最も厳密な、意味で猟期をきめるとすれば、種類ごとにきめていく。それは繁雑だということならば地方別にきめていく、そういう場合もあると思います。でないと、たとえば宮城県なら宮城県はガンが今たくさん来ています。